いじめ対策

 清川村立宮ヶ瀬小学校 いじめ防止基本方針

1 いじめの防止等に関する基本的な考え方
(1)いじめの定義
 いじめは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含みます。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいいます。
また、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童の立場に立っています。

(2)本校のいじめ防止に関する基本的な姿勢
 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
 したがって、本校では、すべての児童がいじめを行わず、ほかの児童に対して行われるいじめを認識しながら放置することが無いよう、いじめが心身に及ぼす影響やその他のいじめの問題に関する児童の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。
 また、家庭や地域、関係機関との連携を大事にし、児童が多くの人々と関わり、多くの目で見守られるように学校を中心としたコミュニティー作りに努めます。

  (3)学校及び職員の責務
 いじめが行われず、すべての児童が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者、地域住民他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。

2 いじめの防止等に関する内容
  (1)いじめの未然防止のための取組み
  ・児童の豊かな情操と道徳心を培い、心の通うコミュニケーション能力の素地を養うため、
   すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図ります。
  ・児童が自主的に行ういじめ防止の活動に対する支援を行います。
  ・交流活動や行事、ボランティア活動等を通して保護者並びに地域住民その他の関係者との
   連携を深め、地域で児童を見守る環境づくりを推進し、自己有用感や自己肯定感を持った
   元気で明るい児童を育てるように努めます。
  ・いじめは決して許されないという共通認識に立ち、全職員がいじめの態様や特質等につい
   て校内研修や職員会議を通して共通理解を図り、組織的に対応します。
  ・児童の変化を見逃さず、見守っていくために、校務の効率化をはかり、児童とかかわる時
   間を多くするように努めます。

(2)いじめの早期発見のための取組み
  ・いじめを早期に発見するため、在籍する児童に対する定期的な次のような調査を年3回、
   6月、11月、2月に実施します。
    ① 児童対象いじめアンケート調査
    ② 個人面談(教育相談)を通じた学級担任による児童からの聴き取り調査
  ・児童及び保護者がいじめに係る相談が行うことができるよう次のとおり、相談体制の整備
   を行います。
    ① スクールカウンセラーの活用
    ② いじめ相談窓口の設置
  ・相談、通報のあった事案は、「いじめ防止等対策委員会」を通して情報共有に努めます。
  ・いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの防止
   等に関する職員の資質向上を図ります。
  ・児童支援会議、ソーシャルスキル指導を定期的に行い、いじめ等の予防を行うとともに、
   併せていじめの防止等に関する職員の資質向上を図ります。

(3) いじめの早期解決のための取組み
  ・いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合は、すぐにいじめをやめさせます。
  ・いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認をします。
  ・いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめ
   を受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助
   言を継続的に行います。
  ・いじめを受けた児童が安心して学習するために必要があると認められるときは、保護者と
   連携を図りながら、いじめた児童に対し、一定期間別室等において学習を行わせる措置を
   講じます。
  ・いじめを見ていた児童等にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つよう
   指導します。
  ・はやしたてたり、同調したりしている児童に対しては、それらの行為がいじめに加担する
   行為であることを理解させるよう指導します。
  ・いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護
   者と共有するために必要な措置を講じます。
  ・犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、清川村教育委員会及び所轄警察署等
   と連携して対処します。

 (4)インターネット上のいじめへの対応
 発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、児童及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等必要な啓発活動を行います。低学年指導にあたっては、日頃のいじめ防止指導と連携して、具体的な指導を行います。

3 「いじめ防止等対策委員会」の設置

 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため「いじめ防止等対策委員会」を設置し、学期に1回程度開催します。いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催します。

(1)「いじめ防止等対策委員会」の構成

  校長、教頭、児童指導担当、教育相談コーディネーター、養護教諭
 ※検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し、校長が任命します。

 (2)活動内容
 ・いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針・年間計画作成・実行・検証・修正
 ・いじめに関する相談・通報への対応
 ・いじめの判断と情報収集
 ・いじめ事案への対応検討・決定
 ・いじめ事案の報告

4 重大事態への対処

  いじめにより、児童の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、清川村教育委員会と協議の上、「いじめ対応チーム」を設置し、迅速に調査に着手します。

(1)「いじめ対応チーム」の構成
 ・校長、教頭、教務主任、児童指導担当、教育相談コーディネーター、スクールカウンセラー
  ※事案内容により構成員については教育委員会と検討し、校長が任命します。
  ※構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、
  当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。

(2)活動内容
 ・発生した重大事態のいじめ事案に関する調査
 ・調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童やその保護者に対
  して、適時適切な方法での提供・説明
 ・清川村教育委員会への調査結果報告
 ・調査結果の説明について、いじめを受けた児童又はその保護者が希望する場合は、所見
  をまとめた文書を添えて、調査結果の報告を提出する。

5 その他
 いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価項目に加え、適正に自校の取組みを評価します。
 ・いじめの早期発見に関する取組みに関すること
 ・いじめの再発を防止するための取組みに関すること


平成30年4月1日改訂

全国ラジオ体操コンクール入賞!

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本校が全国小学校ラジオ体操コンクールで「かんぽ生命特別賞」を受賞しました。取り組み部門の3番目に掲載されています。ぜひご覧ください。(画像クリックで受賞ページ)

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